さて、昨日から確定申告がはじまりました。
私は普通のサラリーマンですが、複数の自治体にふるさと納税を行っているのと(=ワンストップ特例の対象外)、米国株・ETFへの投資を行っているため、配当から徴収されている外国税を取り返すため確定申告が必要になってきます。
外国税は、配当の10%ほどをもっていかれているので、しっかり取り返す必要があります。
しかしこの制度、なかなかの曲者(笑)私は見事に落とし穴にハマってしまいました。
今回は、私が体験した外国税控除の落とし穴について、解説していきます。
外国税とは
マネックス証券のホームページによると、以下の説明がなされています。
現地で租税条約に基づいた税率で源泉徴収され、国内において差し引かれた金額(国内課税所得)に対して源泉徴収されます。
マネックス証券 ホームページより
米国株の場合、売却益については外国税金は発生しないのですが、配当に対しては10%の税金がかかります。
わたしの場合、2018年は34,000円ほど、特定口座の米国株/ETFから配当が発生しました。
税金として3,400円…まぁ大きな金額ではありませんが、ちょっとしたお小遣いとしては嬉しい金額ですよね。
※なおNISA口座の場合には、残念ながら外国税控除は利用できません。。。
なぜか少ない?!私の控除額
今年も、源泉徴収票、マネックス証券から取り寄せた年間取引報告書、そして様々な自治体から届いたふるさと納税の寄付証明書を片手に、ポチポチと確定申告を進めていきました。
そしてすべての入力を終え、外国税額控除の金額を確認したところ・・・
270円!!
え?!3,400円も外国税払ったのに、戻ってくるのたったの
270円?!
いやいや、何かの間違いでしょ?!
疑問に思って調べてみた結果、私は大きな勘違いをしていたことが判明しました。
外国税額控除には限度がある
確定申告の書面を見直してみると、以下のような記述がありました。
所得税の控除額の計算
①所得税額
②所得総額
③調整国外所得金額
としたとき、控除限度額は
→①×③/② となる。
う~ん、ちょっと言葉が難しいので噛み砕いて説明すると、以下のようなイメージです。
①所得税額→住宅ローン控除やふるさと納税の寄付金控除などを終え、最終的に支払うことになった所得税のことです。
②所得総額→会社員であれば、収入に対して一定の金額が、給与所得控除として収入から差し引かれます。詳しい計算方法は、下記をご覧ください。
③調整国外所得金額→米国株の場合は、配当で受領した金額となります。
全額控除をするために必要なエッセンス
前述のとおり、外国税額控除の限度額は以下の公式で計算されます。
①(所得税額 )×③(調整国外所得金額)/②( 所得総額)
私のケースをサンプルとして記載すると(数字は一部まるめてます)、こんな感じです。
①(40,000円)×③(33,000円)/②(5,100,000円)
はい、たしかに2百円ちょっとにしかなりませんね。。。トホホ。。。
控除のために所得を小さくするというのは本末転倒なので、限度額を大きくしようとすると、①か③を大きくする、つまり、もっと稼いで所得税を増やす、あるいは米国株の配当を増やす、しかないということになります。
参考までに、住宅ローン控除(私の場合は20万円)がなかったとすると、外国税の控除限度額は1,500円まで増えました。それでも、まだまだ全額控除には程遠いですね。
二重課税は辛いけど…
せっかくの配当が、税金で目減りしてしまうのは辛いですね。
仕組み上しょうがないですが、頑張って所得を増やしたり、配当を増やしたりすることで、確定申告時に取り戻せる外国税を増やすことができます。
今回の投稿が、私と同じように外国税控除について調べている方の疑問の解決に際して、少しでも力になれれば幸いです。
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